確定申告は国民に義務付けられた申告書の一つです。
一定の収入に達した場合に申告しなければいけません。
確定申告について見ていきましょう。
確定申告とは?必要な人はだれ?
確定申告とは、個人事業主・経営者・給与取得者で給与収入が2000万円以上の人、副業で20万円以上の所得がある場合、国へ前年にどれだけの収入があったのかを知らせないといけない書類のことです。
それまでに払った税金(源泉徴収税)と、払わなければならない税金を照らし合わせて精算を行う事を指します。
確定申告は所得税を納めるための手続きが主ですが、納め過ぎた税金を返納して貰う意味や、医療費控除など各種控除を受けられる人は確定申告をする事で税金が戻って来る仕組みもあります。
サラリーマンは確定申告しなくてもよいのでしょうか?
個人でお店をしている人はいくらから払う?
個人事業が専業の場合は、所得が38万円以下の場合は確定申告の必要はありません。そして、会社員の場合は年末調整で経理に税金を調整して貰えるので、多くの人は自分で確定申告をする必要がないです。
会社員で確定申告をするのは、所得控除が増えた場合や、2ヶ所以上から収入がある場合。例えばサラリーマンが副業を始めて収入が20万円を超えると自分で確定申告をしなければいけません。
要するに確定申告は、1年間の売り上げから収めるべき所得税額を計算し、税務署に確定申告書などを提出するまでの一連の手続きをいいます。
確定申告の時期はいつからいつまで?
確定申告はいつからはじまるのでしょうか?
確定申告の時期は、1月1日から12月31日までの所得が対象。そして、翌年の2月16日から3月15日が申告期間と定められています。
ただし、2月16日と3月15日が土日となる場合には、休み明けの月曜日になります。
確定申告の提出方法のやり方
確定申告の意味と提出する期間はわかりました。どのようにして確定申告を出すのでしょうか?確定申告の提出方法は次にあげられます。
確定申告の書類を入手し提出する方法
- 税務署に行き直接書類を貰い、記入後に提出をする
- 税務署から書類を郵送して貰い、後日税務署に持っていく
- 国税庁のホームページ上で入力し、プリントアウトし税務署に提出、または郵送
- e-Tax 国税庁のホームページ上でそのまま申告をする(マイナンバーカード、住民基本台帳カードと電子証明書、カードリーダーなどが必要になります)
申告書・書類を作り税務署に直接持っていくか、書類を郵送する方法があります。確定申告の時期は税務署に人が多く集まるので、国税庁のHPで記入して郵送した方が便利でおすすめ。
返送用の封筒を同封して郵送したら、税務署から受け取った証拠の印鑑付きの「控え」が戻ってくるので大切に保管しておきましょう。
e-Taxはスマホなどからもできるので郵送の手間もいらずさらに便利です。
税務署に足を運んで行う確定申告と、税務署のホームページで書き込み郵送する確定申告は一緒なのでしょうか?
その答えは全く一緒です。税務署にいくとパソコンが置いてあるので、そこで画面の指示に従って記入していきます。家のパソコンを使い税務署のホームページから行う方法も同じ画面になります。
個人事業主の場合は、自宅を仕事場にしていることも多いです。この場合は、インターネットのプロバイダ料金・コピー代・携帯電話代・文房具・仕事部屋の家賃相当分・光熱費などは「経費」として記入しましょう。
純利益と経費をしっかり分けることで収める税金の額も変わります。領収書・請求書などの控えは保管し、確定申告前にまとめておくと便利です。
白色申告書・青色申告書の違い
確定申告には、白色と青色があります。白色申告の場合は「収支内訳書」と「確定申告書B」を提出するのが基本。青色申告の場合は「青色申告決算書」と「確定申告書B」を提出します。
「確定申告書A」という書類が存在しますが、これは会社員やアルバイトの人が主に使用をするものです。白色と青色の申告書が違う理由は次にあげられます。
- 白色
…白色申告は税金面であまり優遇はされませんが、簡単な帳簿で申告が可能 - 青色
…青色申告は控除額が大きく税金などで優遇をされますが、複式簿記となり帳簿類が膨大
青色申告をする場合は、「開業届け」と「青色申告をするための申請」が事前に必要になります。収入が多い場合は、青色申告の方が大幅に税を安く抑えることができます。
50万円以下の場合は白色申告でよいかもしれません。申告専用ソフトも普及しているため積極的に利用をしたら便利です。特に青色。
白色申告の簡単な帳簿は、なにを書けばよいのでしょうか?
白色申告の人は簡単なものでよいですが記帳が義務化されています。帳簿には収入金額・必要経費を記載した法定帳簿と、それ以外の業務に関する任意帳簿があります。
前者は7年、後者は5年の保存期間が義務化されているので家計簿やメモ帳、エクセルなどで保管しておきましょう。支出が分かれば簡単な保存方法で問題ありません。
確定申告をしない場合の罰則
確定申告はめんどくさいです。収入が多く、支出の行き来が多ければ多いほど大変な作業になります。本当に提出しないとダメなのでしょうか?
3月15日の期限までに申告や納税をしなかった場合は、無申告加算税となり罰則的税金が課せられることになります。
無申告加算税は、納めた税金の金額が50万円までは15%、50万円以上の場合は20%を上乗せされます。余計に税金を払わないといけなくなるのです。ただし、正当な理由がある場合などは5%の割合に軽減されることも…。
それでも5%です。申告しないと損をしてしまいます。無申告が発覚して、故意に納税を免れる意思が確認できた場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が併科されます。
ただし、無申告で故意に税金を免れる意思がなくとも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることもあります。
まとめ
確定申告は大変!でもやらないといけない。
在宅ワークなどで収入が少ない人は基本的に白色申告が多くなります。収入に合わせて青色申告に切り替えると税金も安くなります。
青色申告をする場合は開業届けと、青色申告をするための申請が事前に必要になるので気をつけましょう。